トップ > 後援会について > 後援会会則

東京音楽大学後援会会則

昭和39年10月16日 制定
昭和61年 4月 1日 改正
平成12年10月 1日 改正
平成14年 5月25日 改正
平成16年 5月22日 改正
平成20年 5月17日 改正
平成24年 5月19日 改正
平成29年 5月20日 改正
令和 2年10月19日 改正

第1条

本会は「東京音楽大学後援会」と称する。事務所を東京都目黒区上目黒1-9-1 東京音楽大学内におく。

第2条

本会は大学の発展に寄与し、学部学生と大学院研究課程在籍者を後援することを目的として、次のような事業を行う。

  1. 学生の研究助成及び福利厚生に関する事業
  2. 大学と在学生の父母(またはこれに代わるもの)相互の連絡、協力及び親睦
  3. 大学の施設の整備拡充に対する協力
  4. 大学の教育・研究に対する協力
  5. その他目的達成に必要な事業

第3条

本会は大学及び大学院在学生の父母またはこれに代わるものを正会員、本会の趣旨に賛同する個人・法人・団体を賛助会員とする。

第4条

理事は正会員から20名程度選出する。また、監事は本会理事経験者の中から2名選出し、いずれも総会で承認を受けるものとする。会長及び副会長は理事の互選によって定める。

第5条

本会の役員及び任務は下記のとおりとする。

  • 会長(1名)   会務を統括し本会を代表する。
  • 副会長(1~3名) 会長を補佐し会長に事故あるとき会長の任務を代行する。
  • 理事(若干名)  会長、副会長とともに事業を執行する。
  • 監事(2名)   会計監査及び業務監査を担当する。

第6条

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、理事としての就任期間は7年を限度とする。欠員の補充として役員となった者の任期は前任者の残りの期間とする。

第7条

総会は、会長の招集により定時総会を年1回、原則として5月に開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。総会は正会員総数の3分の1以上(会則の改定を行う場合は過半数。いずれも委任状を含む)の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決議する。
総会開催にあたり、会長は総会開催通知、及び、出欠票兼委任状を正会員に送付し、正会員は出欠票兼委任状を返送するものとする。出欠票兼委任状を返送しない正会員は、議決権を会長に委任したものとみなす。

第8条

役員会は、会長の招集により、定例会を年6回、原則として奇数月に開催し、必要に応じて臨時役員会を開催する。役員会は、役員の過半数の出席で成立し、会長が議長となり、出席者の過半数をもって決議する。賛否同数の場合は、議長が決定する。

第9条

理事長、学長及び事務局長を顧問とする。

第10条

必要に応じて、役員会の委嘱により顧問をおくことができる。

第11条

顧問は総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。

第12条

本会の運営は入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

第13条

正会員は入会金1万円及び会費年額1万円、賛助会員は会費年額1口5000円で1口以上を納入するものとする。

第14条

本会の庶務並びに会計収支の事務は大学の事務局に委嘱する。

第15条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。

第16条

本会の事業報告及び決算、事業計画及び予算、本会則の改定その他重要事項は役員会の議を経て、総会で承認を得るものとする。